犬とキャンプに行くとき、最初の関門は持ち物ではありません。受付で予防接種証明書の提示を求められ、無いと入れない――そういうキャンプ場が実際にあります。
この記事では、犬連れキャンプの準備を「①法律で全国共通に決まっていること」「②キャンプ場ごとに違うこと」「③犬に固有のリスク」の3層に分けて整理しました。根拠は厚生労働省・環境省・キャンプ場の公式ページに置いていて、参照先は記事末尾にまとめてリンクしてあります。
目次
結論:確認する順番はこの3つ
- 法律で決まっていること……狂犬病予防注射(年1回)と、鑑札・注射済票を犬に着けておくこと。全国共通の義務です(鑑札のかたちには自治体差があります。後述)。
- キャンプ場ごとに違うこと……混合ワクチンの証明書、リードのルール、犬が入れる区画。これは場ごとに違うので、必ずそのキャンプ場の公式ページを見ます。
- 犬に固有のリスク……熱中症・マダニ・逸走。人間向けの対策をそのまま当てはめても足りません。
持ち物リストは最後に置きました。先に上の3つを潰したほうが、当日つまずきません。
1. 法律で決まっていること(全国共通)
狂犬病予防注射は年1回。「受けている」だけでなく「着けている」まで
厚生労働省は、犬の飼い主に法律で義務付けられていることとして、次の3つを挙げています。
- いま住んでいる市区町村に、飼い犬を登録すること
- 年1回、狂犬病の予防注射を受けさせること
- 交付された鑑札と注射済票を、飼い犬に着けること
見落としやすいのが3つ目です。この2枚は、手続きの済んだ犬だと外から分かるようにするための札で、引き出しにしまうのではなく犬の体に着けておくところまでが求められています。鑑札には登録番号が振ってあるので、迷子になったときに飼い主までたどり着く手がかりにもなります。出発前に、首輪から外れかけていないか触って確かめておきましょう。
ただし、鑑札のかたちには自治体差があります。狂犬病予防法の特例制度というしくみです。この制度に参加している市町村に住む犬の場合、マイクロチップの情報を環境大臣に登録した時点で、狂犬病予防法上の登録を申し込んだのと同じ扱いになります。そこから登録機関が市町村へ通知を送り、市町村側の事務が済んだところで、そのチップ自体が鑑札の代わりとして扱われる――という順序です。参加している自治体では、窓口へ出向いて登録を申し込んだり、紙の札を受け取ったりする手順そのものが発生しません。
ここで大事なのは、自治体が参加していることに加えて、犬の側にも条件が2つあるという点です。厚生労働省は、チップを埋めた段階ではまだ鑑札の扱いにはならないとはっきり書いています。登録は環境大臣に対して行うもので、期限はチップを入れた日から数えて30日以内です。自治体が参加していても、装着していない犬・登録していない犬は従来どおりで、窓口で登録して鑑札の交付を受けます。登録してすぐの時期は、通知と市町村の手続きという段が残っている点にもご注意ください。
そして、この特例が及ぶのは鑑札だけです。注射済票のほうは、これまでどおり市町村の窓口などで受け取る必要があると厚生労働省は書いています。
なお、特例に該当しない場合で、まだ登録が済んでいないときは、生後91日以上の犬について市区町村の窓口で登録手続きが必要とされています。
ここで一つ、混同しやすい点を分けておきます。厚生労働省が法律により義務付けられているとして挙げているのは上の3つで、混合ワクチン(5種・7種など)はここに含まれていません。とはいえ「打たなくていい」という話ではなく、キャンプ場側が独自に接種を条件にしていることがあります。それが次のセクションの話です。(自治体の条例で別途どう扱われているかまでは、この記事では確認できていません。お住まいの自治体の案内もあわせてご確認ください。)
迷子になったときに効くのは、犬が身につけている情報
環境省は、動物愛護管理法における飼い主の責務として、飼っている動物が健康で安全に過ごせるようにすること、その動物が人の命や暮らしに害や迷惑を与えないようにすること、そしてその動物が自分のものだと外から分かる状態にしておくことを挙げています。いずれも努力義務として書かれている責務で、前述の狂犬病予防法上の義務とは性格が違います。とはいえ、鑑札・注射済票を着けておくことは、この「自分のものだと分かるようにする」にもそのまま効きます。
マイクロチップについては、段階が分かれています。環境省の案内によれば、2022年(令和4年)6月1日以降、ペットショップやブリーダーが販売する犬猫にはチップを入れることが義務づけられました。一方、すでに家庭で飼育している犬猫への装着は努力義務で、必須ではありません。整理するとこうなります。
- ペットショップやブリーダーで買った犬猫は、登録されている情報を自分のものへ変更する申請が義務(売られた時点では業者の情報が入っているため)
- 知人や動物保護団体などからマイクロチップ装着済みの犬猫を譲り受けた場合も、変更登録が必要(装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、装着そのものは努力義務)
- すでに家庭で飼育している犬猫への装着は努力義務
- ただし装着した場合、登録は義務
- 登録後に住所や連絡先などの登録事項が変わったら、変更の届出が義務
- 飼育している犬猫が死亡した場合も届出が必要
このうち購入時の変更登録・装着した場合の登録・登録事項の変更の届出・死亡の届出について、環境省のQ&Aは、やらなければ法律違反になると書いています(装着そのものは、上のとおり家庭で飼育している犬猫では努力義務です)。なお、住所や電話番号の変更の届出に手数料はかかりません。引っ越しや番号変更のあと更新を忘れていないか、出発前に見ておきましょう。迷子になったときに効くのは、チップそのものではなく、そこに紐づいた最新の連絡先です。
2. キャンプ場ごとに違うこと(予約前に公式ページを見る)
実例:狂犬病+3種以上の混合ワクチン証明を「毎回」
実際にどこまで求められるのか、公開されているルールを1つ見てみます。山之村キャンプ場(岐阜県飛驒市)は、ペット同伴で入る犬すべてに、狂犬病の予防注射に加えて混合ワクチン(3種以上)の接種証明書を出すよう求めています。しかも、提示は入場のたびに必要だと書かれています。
「毎回」というのがポイントで、前回見せたから今回は省略、とはいかない運用です。
これはあくまで1つのキャンプ場のルールで、全国共通ではありません。ただ「証明書を求める場が現に存在する」以上、準備の基準は厳しいほうに合わせておくのが安全です。原本が要るのか、コピーやスマホの写真で足りるのか、接種証明がまだ手元に届いていない場合にどうするのかは書かれていないので、予約のときに直接聞いてしまうのが確実です。
犬の側の条件で、入場できないことがある
同じ山之村キャンプ場のページには、利用を断る犬の条件が11項目 並んでいます。系統で分けるとこうなります。①予防と衛生――予防接種が済んでいない、皮膚病のように人や犬にうつる病気が出ている、回虫や条虫といった腸の寄生虫がいる、ノミやマダニが付いている。②行動――噛み癖がある、攻撃的である。③体の状態――生後91日以下、発情期やヒート中、妊娠している、高齢・認知症・要介護などで弱っている、療養中である。あわせて、ペットサイトに入れるのは犬だけで、それ以外の動物は受け入れていないとも書かれています。
子犬を連れて行くつもりの人は特に注意してください。月齢という、当日どうにもできない条件で断られることがあります。
予約前に確認したい4点
- 予防接種証明書は必要か。何のワクチンか、原本かコピーか、毎回提示か。
- 犬が入れる区画はどこか。テントサイトだけか、管理棟・炊事場・トイレ棟の周辺もいいのか。
- リード・けい留のルール。ノーリード禁止か、リードの長さや係留方法に指定があるか。
- 追加料金と頭数の上限。1頭あたりいくら、何頭までか。
公式ページに書いていなければ、電話で聞くのがいちばん早いです。キャンプ場そのものの選び方はキャンプ場の選び方完全ガイドにまとめてあるので、あわせてどうぞ。
3. 犬に固有のリスク3つ
熱中症:犬は体高が低く、地面の熱を受ける
環境省は、犬や猫といった動物について、全身が毛で覆われているぶん体温の調節が苦手であり、しかも人より背が低いので地面の熱をまともに受ける位置にいる、と説明しています。
つまり、立っている飼い主が感じている暑さと、地面のすぐ上にいる犬が受けている暑さは別物ということです。自分が「今日は平気だな」と思っていても、犬にとっての条件は違います。
環境省が挙げている予防策のうち、キャンプでもそのまま使えるのはこのあたりです。
- 歩かせるなら、朝の早い時間か日が落ちてからにする(日中は避ける)
- 外につないで待たせるなら、日が直接あたらない、風の抜ける日陰を選ぶ。水も切らさない
車についても釘が刺されています。エアコンを止めた車内は、ほんの短い間でも危ない温度まで上がる。だから車を離れるときは、少しの用事であっても犬を連れて動くこと――環境省はそう呼びかけています。同省は別に「ペットを車内に残さないで!」という注意喚起も出していて、そちらでも、冷房のない自動車の中はわずかな時間で高温になり危険だと書かれています。受付や設営の合間に、ちょっとだけ車で待たせる――この「ちょっとだけ」が危ないところです。
人間側の熱中症対策はキャンプの熱中症対策完全ガイドで別に扱っています。
マダニ:SFTSは犬も発症し、人にうつることがある
草むらや藪に入るキャンプ場では、マダニ対策が犬にとっても他人事ではありません。厚生労働省の「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A」から、犬連れに関わる点をまとめます(要約です)。
- 国内で発症が確認された動物には、ネコとイヌのほかチーターも含まれる。感染しても表に症状が出ないこと(不顕性感染)が多い一方、症状が出たときの致死率は高く、厚生労働省はネコで約6割、イヌで約4割が死亡するとしている
- 人がうつる道すじは、ウイルスを持ったマダニに刺される経路が大半。ただしウイルスに感染したネコやイヌに触れたことが原因とみられる症例も報告されている
- 発症した動物の血や唾液といった体液に直に触れれば、人にも感染しうる。実際にネコに咬まれて感染した例のほか、獣医療の現場で体液に触れたことが原因とみられる感染例も報告されている
- 一方で、症状の出ていない個体や、室内だけで暮らしているネコ・イヌから人にうつった例は、これまで報告がない
- 犬に使うダニ駆除の薬は、かかりつけの獣医師に選んでもらう
- 外を歩かせたあとは体の表面を見て回る。目の細かい櫛を通すのも有効
怖がらせたいわけではありません。要点は「屋内だけで暮らしている犬とは条件が違う」ということで、草地に入るキャンプはまさにその違いが出る場面です。
帰る前・帰ってからの体表チェックは、道具も費用もほとんどいらずにできる対策です。目の細かい櫛が1本あると楽になります。どこを見るかについては公的な指定があるわけではありませんが、一般的な考え方として、毛をかき分けないと見えない場所(耳のうしろ、脇、内股など)まで確認しておくと見落としが減ります。
食い込んでいるマダニを見つけたときの扱いには注意が必要です。厚生労働省はペットについて、その場で取ろうとせず、獣医師に外してもらうほうがよいとしています。引っ張って抜くのはやめてください。人が刺された場合についても同じQ&Aは、力任せに抜こうとすると口の部分が皮膚に残って膿んだり、押し戻された体液から病原体が体に入り込んだりする恐れがあると書いています。皮膚科などの医療機関で外してもらい、洗ってもらうのが正しい順序です。犬も人も、自分で無理に取らないという点は共通です。
駆除剤の選び方について一点。同じQ&Aは、ペット用のダニ駆除の薬はあるのでかかりつけの獣医師に相談するようにとしています。市販品を自己判断で選ぶより、まず相談です。なお、承認を受けた動物用の医薬品・医薬部外品は、農林水産省 動物医薬品検査所の「動物用医薬品等データベース」で調べられます(同所は、反映に時間がかかるため最新の内容が載っていない場合がある、と断っています)。
なお、飼い主自身の虫よけの成分(ディート/イカリジン)の違いについては虫除けスプレーのディートとイカリジンの違いで扱っています。人が使う製品の話なので、犬に何を使うかは獣医師に相談してください。
逸走:キャンプサイトは「囲いのない場所」
ドッグランのように囲われた場所と違い、キャンプサイトは柵のないところがほとんどです。突然の物音、他のサイトの犬、野生動物の気配――家では起きないきっかけが並んでいます。
キャンプ場側もここは厳しく、先ほどの山之村キャンプ場は、放し飼いを認めておらず、リードは必ず着けるよう求めています。さらに、犬を止められる大人がそばに付いていることも条件で、子どもと犬だけ、あるいは犬だけをその場に残すことは控えるよう書かれています。リードを着けていればいい、という話ではないということです。行き先のルールがどう書かれているかは、必ず公式ページで確認してください。
ここから先は公的な出典があるわけではなく、一般的な考え方として挙げます。
- 設営の前に、リードを結ぶ先を決めておく。ペグやポールは抜ける・倒れる前提で考える
- 焚き火の可動範囲と、犬が動ける範囲を重ねない
- 夜間と就寝中にどこにいさせるかを、家を出る前に決めておく
「その場で考える」が一番危ないところです。設営で手がふさがっている時間帯こそ、犬から目が離れます。
4. 犬のぶんとして持ち物に足すもの
ここまでに出てきたリスクに直接対応するものだけを挙げます。「あると快適」なグッズは、まずこれらを揃えてからでいいはずです。
- 予防接種証明書(提示を求める場がある。原本かコピーかは事前確認)
- 鑑札・注射済票(法律上、犬に装着しておくことが義務。特例制度の市区町村で、マイクロチップを装着して環境大臣の登録を受けている犬は、そのマイクロチップが鑑札とみなされます。注射済票は別途交付を受けるものです)
- 飲み水と器(環境省も水を十分に用意することを挙げている)
- 日陰を作れるもの、犬が涼める場所
- リードと、つなぐ先になるもの
- ふんの処理袋(処理は飼い主の責任としているキャンプ場がある)
- かかりつけ動物病院の連絡先と、行き先の近くの動物病院の場所・診療時間
最後の1つが抜けがちです。マダニでも体調不良でも、夜間や休日にどこへ行けるかを知っているかどうかで、その場の動き方がまるで変わります。出発前に地図アプリで1軒調べておくだけで十分です。
子ども連れで川のあるキャンプ場に行くなら、キャンプの川遊びの安全対策もあわせて確認しておくと安心です。
まとめ
犬連れキャンプの準備は、「法律で決まっていること」「その場のルール」「犬に固有のリスク」を分けて考えると迷いません。狂犬病予防注射と鑑札・注射済票は全国共通の義務(ただし鑑札のかたちは特例制度の有無で変わります)、混合ワクチンの証明書はキャンプ場ごとの条件、熱中症・マダニ・逸走は犬の側の事情です。
そして、この記事に書いたことより優先されるのは、これから行くキャンプ場の公式ページと、かかりつけの獣医師の判断です。ルールも犬の体調も、一般論では決まりません。
参考にした情報源
- 厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」(登録・年1回の狂犬病予防注射・鑑札と注射済票の装着義務、生後91日以上の登録手続き、狂犬病予防法の特例制度)
- 厚生労働省「マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応について」(特例制度の概要、装着だけでは鑑札とみなされないこと、環境大臣への登録、注射済票は引き続き市町村の窓口等で交付)
- 環境省「動物愛護管理法」(飼い主の責務、所有明示の措置)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(令和4年6月1日からの販売業者の装着義務化)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(家庭飼育犬猫への装着は努力義務、装着した場合の登録義務、登録事項の変更届出と手数料)
- 環境省 報道発表「防ごう!ペットの熱中症」(2025年6月20日)(体温調整・体高と地面の熱・時間帯・日陰・水、短時間でも車から離れる場合の注意)
- 環境省 報道発表「ペットを車内に残さないで!」(2021年5月21日)(冷房の効いていない自動車内の危険性)
- 厚生労働省「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A」(Q4 ヒトの感染経路/Q5 イヌ・ネコの不顕性感染と発症時の致死率/Q6 動物からヒトへの感染事例と、報告されていない条件/Q19 ダニ駆除剤・体表チェック・咬着したマダニは無理に取らない/Q14 人が刺された場合の対処)
- 山之村キャンプ場「ペット同伴でのご利用ルール」(予防接種証明書の毎回提示、放し飼い禁止と同伴者の条件、糞尿処理、入場できない犬の11条件)
- 農林水産省 動物医薬品検査所「医薬品等情報」(承認を受けた動物用医薬品・医薬部外品のデータベース)
本記事は上記の公開情報をもとに構成しています。キャンプ場のルールは変更されることがあるため、利用前に必ず各施設の最新の公式情報をご確認ください。犬の健康状態や薬の使用については、かかりつけの獣医師にご相談ください。


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