冬キャンプに向かう峠道で、電光掲示板に「チェーン規制」と出ていたら、スタッドレスタイヤを履いた車はそのまま進めるのか。答えは、進めない。国土交通省の案内では、チェーン規制のあいだは、タイヤチェーンをしていない車は通れない。スタッドレスタイヤを着けていても、四輪駆動車でも同じだ。
いっぽうで、雪や氷の道を、滑り止めをしないで走ることを禁じる決まりも、別にある。こちらは都道府県の公安委員会が定める規則で、中身は県ごとに違う。この記事では、名前の似たこの2つの決まりを、国土交通省のページと条文で分けて整理する。
先に結論:2つは別の決まり

| チェーン規制 | 雪道の滑り止めの義務(各県の規則) | |
|---|---|---|
| いつ | 大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が出るような、異例の降雪のとき | 積雪又は凍結している道路を走るとき(文言は県による) |
| どこで | 決められた区間(峠など) | その県の道路 |
| スタッドレスタイヤだけで | 通れない(チェーンが要る) | 下の5県のうち3県は、チェーンと並べて冬用のタイヤを滑り止めに挙げている |
| 出どころ | 道路標識の命令に新設された規制標識(平成30年12月14日施行) | 各県公安委員会の規則(筆者は、道路交通法第71条第6号の事項と読んでいる) |
表の右の列は、下で見る5県の規則の書き方から言っている。全国の規則を1つずつ確かめたわけではない。行き先の県の規則は、県警のページなどで確かめてほしい。
チェーン規制:スタッドレスでも四輪駆動でも、チェーンが無ければ通れない

チェーン規制の正体は、規制標識だ。国土交通省の報道発表によると、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を改正して、「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」という標識を、規制標識として新しく設けた。公布と施行は平成30年12月14日だ。大雪のときの道路交通を確保するために、いわゆるチェーン規制を実施すべきだ、という委員会の考えを受けた改正だと説明している。
どういう運用なのかは、国土交通省のチェーン規制のQ&Aにまとまっている。要点を拾う。
- いつ:大雪特別警報や、大雪に対する緊急発表が行われるような、異例の降雪があるとき。通行止めにする場合でも、チェーンを着けていれば通れるようにして、雪による通行止めの時間を短くするのがねらいだとしている
- どこで:急な上り下りがある峠などのうち、過去に雪で立ち往生や通行止めが起きた場所で、チェーンを着脱できる場所や、通行止めの解除まで待機できる場所がある区間。規制のときは、区間の手前で装着の状況を確認する
- スタッドレスタイヤ:大雪のときは、スタッドレスタイヤの車でも立ち往生することがある。だから規制中は、スタッドレスタイヤでもチェーンが無ければ通れない
- 四輪駆動車:大雪の峠では、四輪駆動車は重量が大きく、下り坂で急ブレーキをかけたときに止まるまでの距離が長くなる。だから四輪駆動車も、チェーンを着けていなければ通れない
- どのタイヤに:駆動輪に着けるのが基本
- どんなチェーンか:自動車用品店などで売られているものなら問題ない。ただし、スプレーのように薬剤を吹き付けるものでは通れない
同じQ&Aは、チェーンの種類として、金属製のチェーンやワイヤー、ゴムなど樹脂製のもの、アラミドなど特殊繊維の布製カバーの3つを挙げている。
規制がかかる区間の一覧も、同じQ&Aのページに載っている。ただ、区間は見直されることがある。冬キャンプの行き帰りに峠を越えるなら、出発の前に、その道路を管理する国道事務所や高速道路会社の最新の情報で確かめておきたい。
雪道の滑り止めの義務:中身は県ごとに違う

もう一つの決まりは、道路交通法から来ている。道路交通法第71条は、車両等の運転者が守らなければならない事項を並べた条文だ。その第6号は、それまでの号に挙げたもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項を守ること、としている(e-Gov法令検索 道路交通法)。
雪道の滑り止めは、各県の公安委員会が定める規則(道路交通法施行細則など)に書かれている。国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所のページが、中部の5県の規定を並べているので、そこから要点をまとめる(ページの表示は平成28年8月現在)。
| 県(規則の条) | 対象の道路 | 例に挙がる滑り止め | 車輪の指定 |
|---|---|---|---|
| 長野県(施行細則 第14条第2号) | 積雪又は凍結している道路 | タイヤ・チェーン、防滑タイヤ | あり(チェーンは両側の後輪、前輪駆動なら前輪。防滑タイヤは全輪) |
| 静岡県(施行細則 第9条第1号) | 積雪又は凍結している道路 | タイヤに巻く鎖、雪上用タイヤ | 書かれていない |
| 岐阜県(施行規則 第12条第3号) | 積雪又は凍結している道路 | チェーン | 書かれていない |
| 愛知県(施行細則 第7条第5号) | 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路 | タイヤ・チェーン | 書かれていない |
| 三重県(施行細則 第16条第5号) | 積雪又は凍結している道路 | タイヤチェーン、スノータイヤ、そのほかの有効な滑り止め | 書かれていない |
5県とも、対象は二輪を除く自動車で、表の「例」のあとに「等」や「その他」を付けて、ほかの滑り止めも含める書き方になっている。三重県だけは、措置を講じないで運転しないこと、という禁止の形で書いている。
長野県だけは、チェーンを着ける車輪と、防滑タイヤを着ける車輪まで書いている。
岐阜県の条番号は、三重河川国道事務所のページでは第12条第4号だが、県の現行の規則(岐阜県例規集 岐阜県道路交通法施行規則、岐阜県の公式PDF)では第12条第3号になっている。表は現行の条文に合わせて第3号と書いた。
ここからは筆者の読み方だ。この表の規則は、岐阜県の条番号を除いて、平成28年8月現在の写しだ。改正されている可能性があるので、運転する県の規則は、その県の県警や例規集で確かめてほしい。また、5県のどれも、積雪や凍結のある道路(愛知県は「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路」)の話で、冬のあいだ常に冬用タイヤを着けていなければならない、という書き方ではない。
違反したときの反則金
道路交通法第71条第6号に違反する行為は、道路交通法施行令の反則金の表で「公安委員会遵守事項違反」と呼ばれている。反則金は、大型車が7,000円、普通車又は二輪車が6,000円、原付等が5,000円だ(e-Gov法令検索 道路交通法施行令)。罰則のほうは、道路交通法第120条が、第71条第6号の規定に違反した者を5万円以下の罰金に処するとしている(同条第1項第10号)。
ここからは筆者の読み方だ。上の5県の滑り止めの規定は、公安委員会が定めた事項(第71条第6号)なので、雪道を滑り止めなしで走れば、この反則金の対象になると読んでいる。
冬キャンプの準備で、何をしておくか

ここからは筆者の考えだ。2つの決まりを合わせると、雪の降る地域のキャンプ場へ行くなら、準備は次の順になる。
- 道のりの県を確かめる。キャンプ場の県だけでなく、途中で通る県の規則も確かめる。上の5県でも書き方は少しずつ違う
- 冬用タイヤか、チェーンを用意する。上の5県のうち、長野・静岡・三重はチェーンと並べて冬用のタイヤ(防滑タイヤ・雪上用タイヤ・スノータイヤ)を挙げている。岐阜・愛知はチェーンを例に挙げて「等」としている
- 峠を越えるなら、スタッドレスタイヤでもチェーンを積む。チェーン規制がかかれば、スタッドレスタイヤでも四輪駆動車でも通れない。チェーンは駆動輪に着ける。スプレー式は認められていない
- 出発の前に、通る道路の規制情報を見る。チェーン規制は異例の降雪のときの規制なので、天気予報で大雪の発表が出ていたら特に
車の選び方そのもの(四輪駆動かどうか、最低地上高など)は、キャンプ向きの車の選び方|荷室の長さ・最低地上高・定員を、ニコノリで選べるトヨタ3台の公式の数字で比べるで扱っている。四輪駆動を選んでも、チェーン規制のときにチェーンが要ることは変わらない。冬のキャンプ場選びで道路状況を確かめる話は、キャンプ場の選び方完全ガイド!初心者が失敗しない8つのチェックポイントにも書いた。
まとめ
- チェーン規制は、異例の降雪のときに、決められた区間でかかる。規制中は、スタッドレスタイヤでも四輪駆動車でも、チェーンをしていない車は通れない(国土交通省)
- チェーンは駆動輪に着けるのが基本。自動車用品店などで売られているものなら問題ないが、スプレー式は不可
- 雪道の滑り止めの義務は、各県公安委員会の規則にある。中部の5県は、積雪又は凍結している(愛知県は滑るおそれのある)道路で、チェーン等の滑り止めを求めている。中身は県ごとに違う
- 第71条第6号に違反したときの反則金は、普通車で6,000円(道路交通法施行令)
- 峠を越える冬キャンプなら、スタッドレスタイヤでもチェーンを積んでおく




ページ上へ ↑